平成23年6月24日 法律第74号/附則第36条

提供:法政典

条文

(意匠法等の一部を改正する法律の一部改正)

第36条
意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)の一部を次のように改正する。

附則第1条第3号を削る。

附則第2条第3項中「一部施行日以後」を「前条第2号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後」に改める。

附則第9条及び第10条を次のように改める。

第9条及び第10条 削除


附則第12条中「平成5年旧実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成5年旧実用新案法」という。)」に改める。

附則第15条を次のように改める。

第15条 削除